MM2H 主申請者以外も6ヶ月以内に本申請必須

MM2H

 2019年8月2日以降、MM2Hの本申請(パスポートの有効なビザ取得)の期限が、従来主申請者のみに限定されていた6ヶ月以内の縛りが、申請者全員に課せられることになったそうです。

従来6ヶ月縛りは主申請者のみ

 従来は、例えば、主申請者が夫の場合、副申請者である妻や、子供の本申請は6ヶ月以上後でもOKでした。

 しかし、この日を持って、以降は”すべての本申請は仮承認レター発行後6ヶ月以内”に変わったということで、”6ヵ月を過ぎた場合は、移民局のシステムから申請に関するデーターが消去される為に再度追加申請が必要”だそうです。

6ヶ月過ぎた後の追加申請時は2回渡馬必要?

 再度追加申請というのは、非常に厄介なもので、副申請者の本申請時には、健康診断が必要ですが、”6ヶ月を過ぎてからの追加申請”の場合は、申請時にすでに健康診断をうけていなければならず、”マレーシアに渡航し健康診断を受け、追加申請”→”追加申請が受理されたら再度マレーシア渡航して本申請”という手順を踏むことになるそうですが、本件については、実例を知らないので、もう少しマシかもしれません。

 なお、追加申請してから受理されて本申請が可能になるまでは7営業日以上かかるとのこと。

 ある程度の期間滞在できるなら、2回渡航する必要は有りませんが、この7営業日という情報も、8/2に6ヶ月縛りの厳格化がされる前の情報ですから、”移民局のシステムから申請に関するデータが消える”事態となった今この日程も怪しくなっています。

 なお、追加申請時に健康診断が必要という点について、本申請時に健康診断を回せないかどうか交渉できるのかどうかは今のところは定かではなく、エージェントに確認が必要です。

MM2H取得は急ぐべき?

 ここ数年、MM2Hの申請条件や、その後の特典などの条件が変更され続けています。一昨年の自動車の保税措置の廃止(一部で免税との情報が流れていますが、購入時には”免税”であっても、売却時には”課税”されますから、完全な免税ではありませんでした)や、公的年金収入による本申請条件の廃止(=本申請要件は定期預金のみになった)など、徐々に条件が厳しくなっています。

 また、昨年6月には、前政権下で定期預金額がRM60万に増額されようとしていましたが、5月の政権交代で廃案になった(同時にビザ代金年間RM90をRM270に値上げする案も廃案)という経緯もあり、どちらかというとハードルが高くなる方向です。

 将来のマレーシア居住を決意していなくても、資金に余裕のある方は、MM2Hを取得されてみてはいかがでしょう。定期預金は束縛されますが、年3%以上の利息は大変魅力がありますし、利息については普通預金口座に入れてもらうことで自由に使えますから、ほとんど利息のつかない日本の銀行に預けたり、中途半端な知識で株や投資信託につぎ込むよりは、マシかもしれません。

 これから条件が厳しくなることはあってもゆるくはならないMM2H。取得できるうちに取得し、マレーシアに長期滞在できる権利を確保しておくという意味でも、今のうちです。

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