MM2H申請の記録 2017年当時

MM2H

 私は、MM2Hの申請代行エージェントとして、JMマイセカンドホーム・コンサルタンシー(JMC)にお願いしました。

 現地に根付いた日本人スタッフがおられて、ビザ取得後も、なにかと相談に乗っていただいており、非常に心強いという点は、こちらにお願いしてよかったと思っています。

 特にMM2Hでのロングステイの場合は、MM2Hの取得よりも、取得してからいろんな悩みがでてきます。”銀行にお願いしたいことがあるんだが担当者を教えてほしい”、”遺言書をどうするか”、”信用できる不動産エージェントを紹介してほしい”、”日本語のできる病院を教えてほしい”、”車のディーラー”、”ペットを日本から連れて来たい”、、、、、マレーシアに不慣れな初心者ロングステイヤー(やその予備軍)にとって、ちょっとしたわからないことを相談できる存在は、非常に大きい存在です。(彼らは業としてMM2H申請代行業を営んでおられます。それ以外のサポートについても有料でお願いできる場合がありますが、必ずしもお願いできるとは限りません。また、問い合わせや取材と称しての無償での情報提供の強要はしてはいけません。特に日本人は、情報がタダだと勘違いしている人が多いので、あえて申し上げます。)


 MM2Hは取得するのが目的ではなく、活用することにこそ意味があります。

 とはいえ、まずは、MM2Hの取得する作業が、いったいどういうものであるか、御存じない方にとっては興味があると思います。

 私自身のMM2H取得の経験を、当時、日記の形でつづったものがあるので、少々加筆訂正して掲載します。

申請書類について

 「申請に必要な書類」として、エージェントから送られてきたことについて書きます。
JMCから2017年7月版として送られてきたものから抜粋

◇ パスポート申請サイズのカラー証明写真4枚(申請者全員)

◇ パスポートのコピー(必要ページは、表紙・裏表紙・外務省ページ・顔写真ページ・スタンプ捺印ページ・ICチップページ・所持人ページ)

◆◇ 過去3ヶ月の資産証明(英文) 

◆◇ 直近1年分の課税証明書(所得証明書)又は源泉徴収票原本 <=注:2019年現在、源泉徴収票は認められなくなりました。3か月分の給与の振込み記録などを求められます。
    
◎ 戸籍謄本(原本) (ご夫婦で申請される場合、単身申請は不要)

◆◇ 最終学歴及び過去10年間の職歴書 *日本語の簡単な手書きのもので構いません

◆◇ 健康申告書 

◎ 帯同者に対する責任宣誓書

◇ 資産証明に関してのマレーシア政府による金融機関等確認の同意書 

◇ 勤務先及び給与に関してのマレーシア政府による確認の同意書 

◇ 無犯罪証明書(犯罪経歴証明書(メインの申請者のみ)

 それぞれに細かい注意事項や説明がついていますが、そこは省略して抜粋してます。

  ◇は全員が必要となる書類で、そのうち◆がついているものは、原紙をエージェントに郵送する前に、PDF等で送らないといけないもの、◎は該当者のみ必要なもの。

  詳細は省きますが、私の場合、妻と二人で申請なので、いわゆる子供や両親といった「帯同者」がいません。戸籍謄本は必要ですが、帯同者に対する責任宣誓書は必要ありません。

 上記以外には、JMCに対する依頼書等を、記名・署名の上一緒に提出です。

 JMCから送られてきた説明書には、赤字で、でかでかと注意書きが書いてあります。

ここから****

【お願い】 2017年7月1日MM2Hセンター提出分より電子事前登録が必要になりました。書面に自筆署名が必要な下記の書類は、2段階で書類を提出して頂きます。 ① 健康申告書 ②資産証明に関してのマレーシア政府による金融機関等確認の同意書 ③勤務先及び給与に関してのマレーシア政府による確認の同意書 ④申請書フォーム

ここまで****

 こういったプロセス変更に関する情報取得は、現地エージェントさんが強いのではと感じます。個人で進めるとこのような変化への対応が大変でしょうね。

 次回以降、これらの書類取得ついて書いていきます。

パスポート期限が短い!! パスポート訂正新規今回は、パスポートに関する個人的事情について。

 私のパスポートは期限が、2021年までとなっており、後4年ぐらいの残存期間です。

 妻は、先月うっかりと期限切れを迎えましたので、新規申請から。

 めでたくMM2HのVISAが取得できたとして、主申請者である、私のパスポート期限までしか、1回目のVISAはいただけません。

 となると、2021年ごろに、パスポートの更新に伴いマレーシアへVISAの記入に行かねばなりません。

 これは、必ずマレーシアに本人が出向かないといけませんから、その頃、まだ現役の予定なので、タイムリーにマレーシアに渡航する都合がつくかどうか、非常に不安です。

 たぶん、行けるとは思うものの、絶対に行かねばならないという制限は避けたいと思います。

 そこで、本籍地の都道府県を転籍することで、パスポートの「訂正新規」発行してもらおうと画策しました。

 「訂正新規」とは、氏名や本籍地の都道府県が変わったような”パスポートの記載事項の変更”が必要な場合に発生する記載事項変更のうちの一つの方法です。

 この場合は、新たなパスポートが交付され、今まで使っていた有効期限の残っている現行パスポートが申請と同時に失効します。

 そうすることで、妻ともども、本年から10年間のパスポートを取得でき、現役引退までの7年後よりも先までカバーできることになりますし、二人のパスポート期限を合わせておけば、将来なにかと便利です。

 もともと、私は大阪生まれでしたが、京都で婚姻届を出したので、京都の本籍となっています。

 それを、転籍届を出すことにより、京都から大阪(現住所)に切り替えました。

 転籍やパスポート申請などの役所仕事を急ぎたかったので、なるだけ最短で手続きできる方法を市役所に聞きました。

 転籍でのポイントは、「戸籍全部事項証明書(従来の戸籍謄本に相当)を取得し、次に転籍先の市役所に、転籍届とともに提出する」です。

 転籍元で転籍届を出す場合は戸籍の全部事項証明書の取得は不要ですが、「転籍元から戸籍全部事項証明書を転籍先の役所に郵送する」という事務が発生します。

 すなわち、転籍自体は転籍届を出した時点で成立しますが、パスポートの申請に必要な戸籍個人事項証明書(旧戸籍抄本)取得まで、日数がかかるということです。

 (もっと前から計画的に運べばじたばたあわてる必要はないのですが)

 私の場合は、京都府の戸籍全部事項証明書を取得し、それとともに転籍届を現住所の市役所に提出しました。

 これを実行したのが、8/10のことで、役所からは、1週間後の8/18から戸籍個人事項証明書が取得可能といわれました。

 しかしです。

 転籍元で転籍届を提出した場合でも郵送事務含めておおむね1週間といわれており、今回は、戸籍の全部事項証明書を持参したのですから、もっと早く取得できるのではないかと思い、会社のお盆休み8/15(役所は平日)に市役所に出向き、戸籍個人事項証明書の交付申請書を提出しました。

 窓口では、少し牽制されたのですが、とりあえず提出。

「転籍届を出したのではいつですか?」
「8/10です。」
「まだ、準備できていないかもしれませんよ」
「実は事情により急いでいます。今日発行できなければ仕方ありません。明日また来ます」

 その結果、一時間以上待たされましたが、戸籍個人事項証明書が取得できました。おそらく、入力が終わっていなかったのではないかと思いますが、哀れと思ったのか、どうやら、入力および証明書の発行をしていただけたみたいです。

 (今後は、窓口ではなく、マイナンバーカードによるコンビニ証明書発行を利用くださいとわざわざ言われました。今後も窓口で踏ん張られるのは困ると思ったのかもしれません)

 戸籍個人事項証明書と写真、現行パスポートをもって、その日のうちにパスポートの「訂正新規」申請をしました。

残高証明

 銀行によっては、英文のステートメントが発行されるとか、オンラインで簡単に申請できるといったサービスがありますが、私の口座がある三井住友銀行にはそのような便利なサービスはありません。

 MM2Hの申請条件が3か月分の残高証明書が必要なので、今から、そのようなサービスの銀行に移しても3か月以上かかってしまいますから自分のスケジュール感とは合致しません。

 ということで、これも、会社の休みである8/15に銀行に出向きました。(この日は、朝一番銀行、次に市役所、最後にパスポートでした)

 必要なものは、口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)、届け出印、身分証明書の3点でした。

 大したことではありませんが、この時の一回の訪問で、申請作業をやり切りたかったので、8月25日時点の残高証明書(申請時点では未来の出来事)の申請をお願いしました。

 本店かどこかに問い合わせなど、少し時間がかかりましたが、OKとのことでしたが、ついでに、9月の分も申請できるのか尋ねたところ、「当月までで、次月以降の未来予約は致しかねます」とのことでした。

 三井住友銀行で残高証明をおとりになる方はのご参考になれば幸いです。

 8/22時点で手元には、6月分と7月分がすでに届いています。概ね一週間程度で郵送されてきます。

犯罪経歴証明書

 現住所のある大阪府の警察本部に本人が出向かないといけません。

 まず、パスポートを新しくしましたので、そのスキャンしたものをエージェントにメールしました。

 すぐに、「犯罪経歴証明書」取得用の書類として、MM2Hの申請用紙(PK.(O).KPK.PSA.02(L10)Pin.1)がメール添付で送られてきました。

 大阪府警の場合、上記MM2H申請書類と、パスポート現物、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または運転免許証現物、を持参するとOKです。費用は無料です。

 一つでも欠けると受け付けてもらえません。

 予約は必要なく(というか、予約を受け付けていません)、いきなり、府警本部を訪ねます。

 まずは一階で、受付票を記入して受付に提出します。
部門欄には、「鑑識課海外渡航担当係」。
理由欄には、「犯罪経歴証明書申請」。

 受付に提出すると、その場ですぐに電話し、受付の裏側にある待合で待つように指示を受けます。

 10分ほど待つと、鑑識の係官(私の場合は、小柄な女性係官)が迎えに来ましたが、まず、待合で、何の用かを聞かれます。

 マレーシアに対して、MM2HのVISAの申請だということと、その書類、住民票の写しを見せると、では、ということで、4階の鑑識の部屋に案内されました。

 そこで、犯罪経歴証明書の申請用紙に記入させられます。

 壁に、各国のこの手のやつの一覧が貼ってあり、その中の一つにMM2Hがありました。

 申請理由のところには、壁に貼ってあるMM2Hのところの文言と一字一句違わずに書けと指導がされます。

 提出先は、「マレーシア」と国名のみ記入。(観光省などの細かいことは記入の必要なし)

 記入が終わると、指紋採取となります。

 インクを付けるのではなく、硝子盤の上に指を置くと指紋が浮き出るので、それをスキャンしています。

 親指以外の4本の指を一気にとるものと、親指、左右で計4回スキャン。次に、すべての指を一本ずつ、ぐるっと回すように押し付けながらスキャンしていきます。

 私の場合、係官が女性だったので、何も気になりませんでしたが、係官がおっさんだったら、なんかいやですねえ。

 もっとも、女性係官は私のようなおっさんの手を取って、スキャナーに押し付けてこねまわすのは嫌だったかもしれませんが、、、、

 これが済めば、MM2Hの申請用紙は返してくれます。住民票の写しはそのまま持っていかれました。

 で、引換証のような小さな紙を渡され、期日以降に引換証とパスポート現物を持っていけば交付してもらえるとのこと。

 8/24に申請に行き、引換証には、9/6以降と記載されていますから、カレンダーで約2週間、申請日と交付日を入れて、10営業日。

 概ね30分程度はかかるので、待ち時間等を入れると一時間程度はかかると思った方がいいでしょう。

 大阪府警察本部の周辺の駐車場の相場が30分300円~ですから、600円から900円の駐車料金は覚悟しておいた方がいいです。私は、地下鉄でいきました。お住まいのところや、定期券(ピタパマイスタイル)で変わってくると思います。

 担当してくれた女性係官は、VISAのことに非常に興味を持っていて、「いつ移住なさるんですか?」とか、訪ねてこられましたので会話が弾み結構楽しい時間になりました。

 「移住はまだ先ですが、長期滞在ビザは各国共どんどん難しくなっているので、今、取得するんです。日本も外国人のVISA取得が非常に難しくなっているでしょう。」と話すと、すごく納得されていました。

 お仕事柄、外国人の違法滞在などに接することもあり、VISAへの関心も高かったようです。

パスポート認証

パスポート認証について

 パスポートの写真のページのコピーを有資格者に認証してもらう必要があります。(これは間違いなく真正のコピーであることを保証するためのもの)

 認証できる人として、知られているのは、公証人、弁護士、行政書士です。

 公証人や弁護士に頼むと、1万円ぐらいかかりますが、行政書士だと、3000円から5000円が相場で、この手のやつは、ネットで検索すると山ほどヒットします。

 20年ぐらい前に海外に口座を開きファンドを購入したりした際には、パスポートコピーの認証が必要で、当時は行政書士に頼んで1通5000円が相場でした。

 いつの間にやら、3000円+諸経費(郵送料だったり、消費税だったり)が相場になっていますね。

 もちろんですが、高いお金を払って、公証人や弁護士の認証をもらう必要はありません。今まで、いくつかの国の銀行などにに提出した経験がありますが、私の限られた経験ではありますが、いずれも行政書士の認証でOKでした。

旧パスポートについて

 以前は、パスポートを更新して1年未満の場合は、旧パスポートの全ページコピーと写真ページの認証が必要ということのようでした。(これは、自分で検索した、ネット上の情報です。)

 エージェントに確認すると「前パスポートのコピー及び認証は現在は観光省のルールが変わり必要ございません。」

現パスポートコピーについて

 エージェントから渡された必要書類一覧で、パスポートコピーとして、「表紙・裏表紙・外務省ページ・顔写真ページ・スタンプ捺印ページ・ICチップページ・所持人ページ」とされていましたが、8/29にエージェントからメールが届き変更になったとのこと。

 「他のページのコピーも必要と案内しておりましたが、観光省が表紙、写真のページ、スタンプページのみで良いということなので、この三点のみでお願いいたします。日々、申請方法が変更になっており、、、」

 いやあ、うわさには聞いていましたが、マレーシア政府って本当に日々「進化」しますねえ。

 逆に、気が付けばハードルが上がっていたなんてこともあるかも、、、、、、

観光局に申請 犯罪経歴証明書を開封

 一通りの書類がそろい、エージェントにEMSで発送。木曜日の夜に大阪府下の衛星都市局から発送し、KLには、土曜日に到着・通関。月曜日にエージェントに到着。

 特に、書類には不備はなかったようで、認証や英訳のうえ、昨日9/12に観光省に提出いただきました。

エージェントからのメール

 「観光省で提出の際に窓口で、無犯罪証明書を開封し内容を確認するのですが、筆者様の無犯罪証明書には、記載されている記録はございませんでしたので、ご署名を頂いた例のレターは提出しておりません。」

 今回は、この「例のレター」の件を書きます。

スピード違反の赤キップは犯罪経歴に記載されるか?

 お恥ずかしい話ですが、実は、先日オービスによる取締りにひっかかり、38Km/hオーバー(60Km/h制限で98Km/hで走行中を写真撮影取締り)で、いわゆる赤切符となり、7万円の罰金刑を受けました。

 犯罪経歴証明書発給要: (https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/kanshiki/kan…)に書かれている内容では、

 犯罪経歴とは:罰金以上の刑の言渡しを受けた経歴をいう。とあり、犯罪経歴を有しないものとみなすという規定の(3)に「罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。」となっています。

 要は、スピード違反であっても「罰金刑」の略式裁判判決が下りた以上は5年間は記載されるということになります。

 私の場合、5年間経過していないので、原則記載されちゃうということなので、どうしたものか、エージェントに事前相談しました。

 エージェントいわく、「これまでスピード違反で犯罪証明書に記入された方を見たことがございませんが、もし記入されていた場合は、ご本人様からの説明書が必要になります。 犯罪証明書は開封できませんので、何か書かれていた場合は後ほど説明書のご準備をお願い致します」

 何か書かれていた場合は後ほど、なんて言われても、犯罪経歴証明書は交付された本人は見ることができないので、とりあえず、説明書などの準備が必要です。

 エージェント:「明日、観光省へ行く用事があり、本件確認して参りますが、実際に審査をする人達は観光省のスタッフではないので、観光省からの回答が100%ではないことを承知ください。無犯罪証明書を観光省が開封する際には私も確認できますので、内容によっては弊社からもサポートレターを提出させていただきます。」

 またまた、不安が募りますが、それと同時に、エージェントからの心強いサポートのお言葉もあり、複雑な気持ちです。

スピード違反経歴におびえる、、、回避策は?

翌日、エージェントから連絡あり。

 エージェント:「観光省の窓口のスタッフからは大変申し訳ございませんが好悪どちらの反応も感じることができませんでした。結局、観光省は事務的手続きをしたりするだけで実際にはいろんな省庁から集まってきた役人が審査をするようなのでとにかく出してみないとわからないというところのようです。」

 「もしご心配でしたら奥様をメインの申請者として申請されてはいかがでしょうか。その場合はご主人様の無犯罪証明は必要ございません。奥様の収入が100万円となっておりますが、何か配当金のようなものなど他に出せる収入はございませんか?メインの申請者の方の収入、資産は条件の半分以上を満たしていたほうがいいので、収入RM5000以上奥様、その他はご主人様の収入をお出しいただくという方法もございます。」<=注:2019年現在、メイン申請者の収入は7000リンギ以上ないとだめになってます。正確には「 申請者が1万RMのオフショア収入を満たすことができない場合は、申請を支援するために配偶者からの収入を提出することができる。しかし、申請者の収入は配偶者の7:3の割合を超えていなければならない。
(1万RMの収入に満たない場合、配偶者の収入を加算できるが、主申請者収入が70%超 = 配偶者の収入30%未満でないといけない。) 」

 わざわざ観光省で尋ねてていただいた上、回避策の提案までいただいたのですが、妻の収入を月5000RM積み上げるのは無理。5年待てば、犯罪経歴からは消えるのですが、私の感覚では、5年待つと、マレーシアのVISAの環境が変わってしまうと感じています。

 ここは、正面突破しかない!!

犯罪経歴証明書の記載内容を探る

 さて、犯罪経歴に対する説明書ですが、どのような内容が(英語で)記載されるのかわからないと、非常に作りにくいわけです。

 そこで、犯罪経歴証明書を発給してくれた鑑識官から情報を引き出そうと踏ん張ってみたのですが、あえなく撃沈。

筆者> 「マレーシア政府に対して、記載内容についての説明書が必要である。自分は、速度違反で罰金を支払っている。説明書作成にあたって、記載内容を教えてほしい。」

担当官> 「証明書の中身については教えることはできない。速度違反であれば、記載されないのではないか?その時、指紋は採取されたか?」

筆者>「指紋は採取されていない。」

官>「指紋をもとに確認しているので、指紋採取がされていなければ、記載されないのではないか。」

筆者>「警察庁の要綱では、略式裁判であっても、罰金刑を受けて5年以内の場合記載されるとなっている。実際に記載されているかどうかは別として、仮に速度違反で記載されるとしたら、どのような英語で表現されるのか知りたい。」

官>「どのように英訳されるかについてはお教えできない。日本語でどのように表現されるのか、検察または裁判所に問い合わせれば教えてくれるかもしれない。日本語を英語に直すのはご自分でやってほしい。」

 結果的に何の情報も得られず。(内容は以上ですが、実際の会話は大阪弁です。担当してくれた係官は非常にお若い女性で、粘るおっさんに当惑しながらも、上司と思われる人に電話して確認してくれました。「聞いてみたんですけど、指紋採取されてなかったら載らへんのとちゃうかって言うてはるんですけど、、、」という感じ。)

 仕方がないので、とにかく作文。

例のレター

RE: LETTER OF EXPLANATION : THE ROAD TRAFFIC VIOLATION 

Refer to the above matter. 

I, XXXX Passport No: ******** would like to take this opportunity to explain on my traffic violation which might be shown on my Letter of Good Conduct submitting with my MM2H application documents. 

I exceeded the speed of more than 30 Km / h and less than 50 Km / h while driving a car and was controlled by photography by automatic speed control device.
I have not injured another person or damaged others’ property.

I would very much appreciate it if you could kindly consider and accept my explanation with regards to the above.

 説明といっても、内容があまりないし、いまいち迫力に欠けますが、私の法知識と英語力ではこの程度が精いっぱいです。(もちろん、単語や文章はエージェントで添削はしていただいてます)

 上記が、「例のレター」の抜粋です。

犯罪経歴証明書の顛末

観光省で、私の犯罪経歴証明書が開封され、エージェントが確認したところ、全く犯罪歴が記載されていませんでした。

 「上記の者は現在警察庁において保管中の指紋資料の調査によれば記載すべき犯罪経歴は認められない。This is to certify that according to the fingerprint files currently maintained by the National Police Agency of Japan, the person mentioned above does not have any applicable criminal record as of the time of issuance of this certificate.」

 ということだったので、すべては杞憂に終わったという顛末です。

 このような比較的軽微(違反は違反だが、他者に直接の被害を与えていない)な犯罪経歴の場合にマレーシアがどのような判断をするのかという実験台にはなりそこないました。

 ほっと安堵したわけではありますが、一方で、日本の警察もマレーシアじゃあるまいに現場と警察庁の指示がずれているのかな?

 あくまでも、推察ですが、「指紋をもとに確認しているので、指紋採取がされていなければ、記載されないのではないか。」という鑑識官発言と「指紋資料の調査によれば」の文言から、「たとえ、罰金刑の判決を受けて、裁判所と検察庁に犯罪経歴が残ったとしても、指紋採取されていなければ、警察の記録には記載されていない」のではないかということです。

 これは、今回の私の例であって、たまたまかもしれず、常に必ず記載されないとは言えません。むしろ、警察庁の要綱通りに作成する県警もあるかもしれませんから、これは前例とはなりません。

 なお、犯罪経歴証明書は同じ事由での再発行は原則認められていません。
 ですから、犯罪経歴に心当たりのある場合は、申請するに当たって、慎重に判断する必要があります。

 (MM2Hの関係者はなぜか無犯罪証明書とよび、あたかもそういった書類があるかのようにきこえるのですが、日本には、犯罪経歴証明書という書類しか存在しません。なぜこんな言葉が生まれたのか推測すると、マレーシア政府の要求事項が「Letter of Good Conduct from your relevant government agency. The police authority of the applicant’s home country.」こいつの日本版ということで、無犯罪証明なる言葉が生まれたのではないかと、、、、、余談です)

 今後MM2Hを申請される方は、スピード違反にも注意なさってください。

余談 スピード違反赤切符は前科になるのか

 結論から先に言うと前科者にはならないみたいです。

 交通違反でも犯罪歴にはなるが、罰金で済んだ場合は前科にならんそうです。ややこしいですが、スピード違反なんぞをいちいち検察の記録や犯罪人名簿に記載しているときりがないのだとか。

 ある弁護士の見解

「検察庁の内部で保管されている犯罪記録の運用においては、道路交通法違反で罰金・拘留・科料になったにとどまる場合には、犯罪記録に記載されないものとされています。市町村役場で保管される「犯罪人名簿」(俗に犯罪者名簿とも呼ばれます)においても、道交法違反によって罰金・拘留・科料になったにとどまるときは、記載されないという運用が行なわれています。」

ですが、

「渡航のためビザが必要な場合などに、警察から「犯罪経歴証明書」を発行してもらう必要があります。この犯罪経歴証明書には、これまでの道路交通法違反の経歴も記されます。罰金・拘留・科料になった場合であっても、例外なく記載されます。」

まあ、弁護士見解がこういうことだったので、私はビビったんですが、、、、

ところが一方で、
「犯罪経歴証明書に何を記載するかについては警察庁の通達があるのみでこれに関する法律はない」

 いずれにせよ、「運用」だの「通達」という世界であって、犯罪歴でさえ、必ずしもきっちりしたものではないということだし、弁護士見解も100%じゃあないと。

 今回、MM2H申請のおかげで、勉強になりました(笑)。

仮承認

 2018年4/9、KLのエージェントから承認レターが到着したとの連絡が入りました。

 9/12に観光省に提出して、3/22付けで承認されたとのこと。6ヶ月+10日が、提出から承認までに要しました。

そして本申請 ビザ取得

7/17、MM2HのMultiple Entry VISAを取得しました。
今回の渡馬の最大の目的を完了できました。

 7/16(月)の朝9:10にエージェントとミッドバレーで待ち合わせ。

銀行口座開設

 すぐに、CIMBミッドバレー支店で口座開設の手続きを実施。MYR260kを送金予定で、FDを100k、50k、(以上MM2H)、20k(クレジットカード)、80kは紐付きなしで設定。FDトータル250k、と残りは普通口座へ入金としました。

 ここまでの設定を銀行にお願いし、中座して健康診断へ行きました。

健康診断

 メガモールのすぐ西隣のビルの2階にあるKlinik Mediviron(55-1, level1, The Boulevard, Mid valley city, Lingkaran Syed Putra, 59200 KL)で、非常に簡単(目、鼻、喉を一瞬見て、喉のリンパを触診、胸の音を聞きつつ脈を取り、最後に血圧測定するという早業で数分間)な診察で完了。妻の分あわせて、60リンギ(一人当たり30リンギ相当)でした。

銀行に入金(海外から送金)

 銀行に戻ると11時ごろで、口座ができていたので、送金指示に必要な情報を聞き、オンラインでシンガポールのDBSから送金指示依頼。銀行で種々の書類にサインして銀行手続きは完了。着金待ちということで、11:30に一旦解散。

 ちょうど解散してすぐにシンガポールのDBSから送金指示完了のSMSを受信。

定期預金(FD)の証明書発行

 昼食を済ませてしばらく経って、13:30ごろに、オンラインで着金を確認。すぐに連絡して、FDを作って証明書を発行して頂くように要請。

 15:30に再びエージェントとCIMBで待ち合わせし、パスポートとビザ代金を預け、その他の証書を受け取りました。

本申請VISA取得

 7/17はエージェントがプトラジャヤに早朝から整理券を取得しに行き、システムダウンもなく、めでたく無事取得できました。

 ちなみに、100枚ある整理券は7:30ごろになくなったようです。

 今回、驚いたのは、シンガポールの銀行に11:00過ぎにオンラインで送金指示を出し、実行が11:30過ぎ、マレーシアのCIMBに13:30前の着金と素晴らしいスピードで海外送金が実行されたことです。

 これにて一旦、「MM2H申請の記録」シリーズは完結です。乱文失礼しました。

MM2H取得にかかる費用

 この時の経験を元に、実際に発生する費用をまとめて見ました。御参考。

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