MM2HのPotalサイトに、2月3日付アナウンスとして、銀行ステートメントの認証について掲載されました。
http://www.mm2h.gov.my/pdf/VERIFICATION%20OF%20BANK%20STATEMENT.pdf
VERIFICATION OF BANK STATEMENT
VERIFICATION OF BANK STATEMENT
- All bank statements i.e original or e-statement must be verified by the following
procedures: a. Official stamp by the bank (SAMPLE A)
b. Verification by the Bank Officer (SAMPLE B)
c. Submit Supporting Letter/ Account Confirmation Letter (SAMPLE C) - If applicant submit copy of bank statements that have been verified as above, it
must be certified true copies of original documents by Embassy/ High
Commission/ Notary Public/ Government Officer/ Auditors of Origin Country/
Solicitor and Advocates. (SAMPLE D)
Effective date: 1st January 2020
要約(一部意訳)
1.銀行のステートメント(原本またはe-statement)は次のように証明(検証)されなければならない。
a)銀行の公式スタンプの押印(SAMPLE A)
b)銀行員による認証(SAMPLE B)
c)Supporting Letterまたは Account Confirmation Letterの提出(SAMPLE C)
2.申請者(MM2Hの)が上記のように認証された(上記とは項目1)銀行ステートメントの「コピー」を提出する場合は、申請コピーであることを、大使館、英連邦大使館(High Commission)、公証人、政府職員、母国の監査官、弁護士と調停者(Solicitor and Advocates)によって、認証されなければならない。
発効日2020年1月1日から
不正書類対策か?
筆者はあまり英語に自信がないので、間違って訳しているかもしれませんので、実動に当たっては、この訳を鵜呑みにせず、マレーシア観光省の然るべきところか、エージェントに確認してください。
(特に2のところは、誤訳や解釈間違いがありえます。マレーシアはおそらく、米語ではなく、英語だと解釈して訳しています。)
最近、何かと、不正な書類が出回っているらしく、段々と規制を厳しくしていってますね。今回の改正により、MM2Hの申請がちょっと面倒かつ、若干費用が発生することになります。
日本では、行政書士によるコピー認証がお安くて手軽なんですが、今回のケースでこれが通用するかどうかはわかりません。
それにしても、相変わらず、1か月遅れの掲載。突然変更して、さらに通知が遅いという、TIM(This Is Malaysia):マレーシアあるあるですね。
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